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警察官は副業できない?バレるリスク・例外・辞めて稼ぐ方法を元警察官が解説

2026 4/18
警察官のリアル

「私、警察官を辞めました。交番勤務3年目、適応障害と診断され、心身ともに限界を迎えたからです。あの頃は、未来なんて考えられなかった。

ただ、日々の業務に追われ、心身をすり減らす毎日…。手取り22万円で、月150時間残業は当たり前。それでも、家族のために、国民のためにと自分を奮い立たせていましたが、気づけば心はボロボロでした。

そんな私が、今、民間企業で事務職として働いています。警察を辞めて本当によかった。あの決断があったからこそ、今の穏やかな日常があります。

そして、同じように悩む警察官の方へ、このブログを通して少しでも希望を届けたいと思っています。今回は、特に多くの警察官が抱えるであろう「副業」

について、私の経験を交えながらお話ししていきます。

「警察官は副業できない?」そう思っているあなた。バレるリスクや例外、そして「辞めて稼ぐ方法」についても、元警察官の視点から詳しく解説します。

結論

  • 警察官は原則として副業が禁止されています。
  • 例外として認められるケースもありますが、非常に限定的です。
  • 副業がバレると、懲戒処分や信用失墜のリスクがあります。
  • 警察官を続けながら収入を増やすのは困難であり、退職して稼ぐ道も視野に入れるのが現実的です。

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この記事でわかること

  • 警察官が副業できない理由と法律・規定の正しい理解
  • 警察官でも合法的に収入を増やせる方法と例外ケース
  • 副業の代わりに転職で収入・自由を手に入れる選択肢
目次

警察官の副業が原則禁止されている理由

結論

警察官の副業は原則禁止。ただし退職後はその制限が一切なくなります

「警察官は副業禁止」。これは、多くの人が知っている事実だと思います。私も、警察学校でそのように教わりました。では、なぜ警察官は副業が禁止されているのでしょうか。その理由は、主に以下の2点に集約されます。

まず、職務専念義務です。警察官は、国民の生命、身体、財産を守るという非常に重責な任務を担っています。そのため、常に職務に専念し、その能力を最大限に発揮できる状態にしておく必要があります。

副業に時間を取られたり、疲労が蓄積したりすることは、職務遂行能力の低下に直結しかねません。例えば、私が交番勤務をしていた頃は、深夜の呼び出しや、長時間のパトロール、そして週末のイベント警備など、不規則で体力的に厳しい勤務が日常でした。

こんな状況で、もし副業をしようものなら、たちまち体調を崩してしまっていたでしょう。

次に、信用失墜のおそれです。警察官は、国民からの信頼を基盤として成り立っています。もし、副業の内容が不適切であったり、公務員としての品位を損なうようなものであった場合、警察組織全体の信用を失墜させる可能性があります。

例えば、夜のお店で働いたり、ギャンブルに関わるような副業は、論外ですよね。また、たとえ健全な副業であっても、その収入源や活動内容が、一部の人々から「私利私欲のために公務を利用しているのでは?

」という疑念を抱かせる可能性も否定できません。私の同僚の中にも、「副業で稼いでいる」という噂が流れただけで、周囲からの目が変わってしまった人がいました。

本人がいくら真面目に仕事をしていても、一度疑念を持たれると、払拭するのは非常に難しいのです。

さらに、国家公務員法や地方公務員法にも、服務規律として副業を制限する条項があります。具体的には、国家公務員法第101条では、「任命権者は、職員が左の各号のいずれかに該当するときは、任命権者又はその委任を受けた者が、これを許可することができる。

」として、営利企業への従事などを原則として禁止し、例外的な許可制としています。地方公務員法でも同様の規定があります。この「許可」

を得るのが、非常にハードルが高いのです。私の知る限り、警察官でこの許可を得て副業をしている人は、皆無でした。もし許可されたとしても、その活動内容によっては、やはり「職務専念義務」や「信用失墜」の観点から問題視される可能性は残ります。

結局のところ、警察官という職業は、その特殊性から、一般の会社員以上に厳しい制約が課せられているのです。そして、これらの制約は、警察官自身を守るため、そして国民からの信頼を守るため、必要不可欠なものであると、私は考えています。

しかし、現状の給与体系や労働環境を考えると、この「禁止」が、多くの警察官の経済的な悩みの種となっていることも、また事実なのです。

警察官の副業がバレるリスクとその結末

「原則禁止」と聞くと、「でも、こっそりやっている人もいるんじゃない?」と思うかもしれません。確かに、世の中には様々な副業があり、中には周囲にバレずにできるものもあるかもしれません。しかし、警察官の副業には、バレるリスクが非常に高く、その結末も厳しいものになりがちです。

まず、情報網です。警察組織は、良くも悪くも、組織内の情報が伝わりやすい側面があります。特に、同じ部署や地域で勤務している仲間からのタレコミは、非常に有力な情報源となり得ます。

些細な異変、例えば「最近、平日に頻繁に休みを取っているな」「週末の誘いを断ることが増えたな」「なんだかんだで、前に比べて生活に余裕が出てきたように見える」

といったことから、疑惑の目が向けられることもあります。私がいた交番でも、以前、同僚が副業をしているという噂が広まり、すぐに内偵調査のようなものが入ったことがありました。

結果的にその同僚は依願退職しましたが、その過程は、本人にとっても、周りの同僚にとっても、非常に気まずく、精神的な負担が大きいものでした。

次に、SNSなどのインターネットです。最近では、SNSでの情報発信が日常的になっています。副業で成功した体験談を発信したり、自身の趣味が高じて始めたビジネスの宣伝をしたりする中で、うっかり警察官であることを匂わせてしまうケースは少なくありません。

匿名で活動しているつもりでも、投稿内容や写真から、意外なところで繋がってしまうこともあります。例えば、「〇〇(地名)の交番で勤務している〇〇です。

今日はパトロール中に珍しい鳥を見かけました!」といった投稿は、それ自体は問題なくても、もしその人が副業で何か怪しい活動をしていた場合、「あの警察官、副業で〇〇をしているのでは?

」という疑念を抱かせるきっかけになりかねません。私自身、退職後にSNSで以前の職場の同僚と繋がったことがありますが、その際に「副業で〇〇してるんだね!

」と軽い気持ちでコメントされ、ヒヤッとした経験があります。幸い、私は退職後だったので問題ありませんでしたが、現職だったらと思うとゾッとします。

そして、税金や行政からの通知も、バレる原因になり得ます。副業で一定以上の収入があれば、確定申告が必要になります。その際、住民税の徴収方法などで、勤務先に通知が行く可能性があります。

また、副業に関する許認可などで、行政機関から自宅に書類が届くこともあります。これらの情報が、思わぬ形で組織の目に触れてしまうリスクは否定できません。

もし副業がバレてしまった場合、その結末は非常に厳しいものになります。一般的には、懲戒処分の対象となります。内容によっては、戒告、減給、停職、そして悪質な場合には、免職ということもあり得ます。

職務専念義務違反や信用失墜行為とみなされれば、厳しい処分が下されるのは当然と言えるでしょう。さらに、懲戒処分を受けたとなると、キャリアに傷がつき、今後の昇進や異動にも大きな影響が出ます。

最悪の場合、警察官を続けられなくなる可能性もあるのです。

私が適応障害で休職し、最終的に退職を決意した背景には、心身の不調だけでなく、経済的な不安も少なからずありました。月150時間もの残業をしていても、手取りは22万円程度。

将来のことを考えると、このまま警察官を続けていて良いのか、という疑問が常にありました。副業禁止というルールの中で、どうやって経済的な安定を得るのか。

この問題は、多くの警察官にとって、避けては通れない、そして非常に切実な悩みだと思います。

例外的に副業が認められるケースはある?

「原則禁止」とは言え、世の中には例外というものが存在します。警察官の副業についても、ごく限られたケースではありますが、例外的に認められる可能性があります。しかし、それは「誰でもできる」ものではなく、非常に狭き門であることを理解しておく必要があります。

具体的には、国家公務員法や地方公務員法に定められた「許可」を得た場合です。この許可は、原則として「営利企業への従事」や「自営」のような、継続的かつ収入を伴う活動に対して与えられます。では、どのような活動であれば許可が得られる可能性があるのでしょうか。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 非常勤の講師や講演:専門知識や経験を活かして、大学や専門学校などで教鞭をとったり、講演を行ったりする場合。ただし、これも職務との関連性や、活動時間、内容などが厳しく審査されます。
  • 著作権や印税収入:執筆活動や、写真、音楽などの著作物から得られる収入。これは「営利企業への従事」とはみなされにくいため、比較的認められやすい傾向にあります。ただし、出版物や活動内容が公序良俗に反しないことが前提です。
  • 小規模な不動産賃貸:自宅の一部を貸したり、所有する駐車スペースを貸したりするなど、管理の手間が少なく、事業規模にならない範囲の不動産賃貸。ただし、これも規模が大きくなると「事業」とみなされ、許可が必要になる場合があります。
  • ボランティア活動や地域貢献:これは収入を伴わないため、原則として禁止されていません。しかし、その活動内容が、公務員としての品位を損なうものでないか、職務との兼ね合いはどうか、といった点は考慮されます。

重要なのは、これらの活動であっても、必ず所属する組織の許可を得る必要があるという点です。無断で行った場合は、たとえ上記のようなケースであっても、懲戒処分の対象となる可能性があります。そして、肝心の「許可」を得るためには、

  • 職務に支障がないこと
  • 信用を失墜させるおそれがないこと
  • 公務の公正さが害されないこと

といった、厳しい条件を満たす必要があります。

私が警察官だった頃、このような「許可を得て副業をしている」という話は、一度も耳にしたことがありませんでした。もちろん、例外的なケースは存在するのかもしれませんが、現実的に、多くの警察官が経済的な不安を解消するために副業を検討する場合、この「許可を得る」という道は、ほぼ閉ざされていると言って良いでしょう。だからこそ、警察官が副業について考えるとき、その多くは「バレないようにこっそりやる」

か、あるいは「辞めてから稼ぐ」という選択肢になるのだと思います。

警察官を辞めて、新たな収入源を築く方法

ここまでお話ししてきたように、警察官として働きながら副業で収入を増やすのは、非常に困難であり、リスクも伴います。私自身、適応障害を発症し、退職という決断をしたことで、結果的に心身ともに健康を取り戻し、経済的な不安からも解放される道を見つけました。

もしあなたが、警察官という仕事に限界を感じていたり、経済的な不安を抱えているなら、「辞めて稼ぐ」という選択肢も、真剣に考えてみる価値はあると思います。

私自身、退職後はまず、心身の回復に努めました。そして、これまでの経験やスキルを活かせる職種

まとめ

  • 警察官の副業は国家公務員法・地方公務員法で原則禁止されている
  • 許可が下りる例外的な副業もあるが、ハードルは高くバレたら懲戒処分も
  • 副業より転職で環境ごと変えた方が、長期的な収入と自由が得やすい
ゆき

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元女性警察官。適応障害で退職し、現在転職活動中。警察官を目指す人へのQ&Aと、自分の転職記録を書いています。

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